ブログ更新1285回目。
茨城県内の事故多発を受けて、茨城県警は横断歩道に関する
自動車の違反取り締まりを強化しているそうです。
具体的には、道交法38条の第6節にある横断歩行者等の保護の
ための通行方法という部分。
要約すると、
(1)横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいないことが
明らかの場合は、そのまま進行して良い。
(2)逆に言えば、横断歩道を渡る人がいるかわからない場合は、
横断歩道直前で停まれるようなスピードで進行しなければならない。
(3)横断中もしくは横断しようとしている歩行者や自転車がいる
場合は、一時停止しなければならない。
(4)横断歩道内及びその手前30mは追い越し、追い抜き禁止
(5)いずれも信号機がない場合が対象。信号機のある場所は、
信号の指示に従う。
実際には、(2)と(3)についての取り締まりが強化されている
ようです。
疑わしい歩行者がいたら徐行、または停止で対応しないと切符を
切られます。(2点減点、反則金9千円)
ちなみに、上の写真の状況だと、自転車が横断歩道の近くに
いるので徐行しなければいけないということでしょうね。
この規則を知らない運転者は多いようで、そういう私自身も
事故防止コンサルタントに教えてもらうまで知りませんでした。
茨城県の道路事情では、横断歩道で停車しようものなら後続の
車からクラクションを浴びせられることになるので停止しない
のが普通になっています。
しかし、そんな環境だから事故が減らないと考えるべきなのかも
しれません。
取り締まりが厳しいからルールを守るというのも何かおかしな
話ですが、この機会に横断歩道を意識した運転をしていこうと
思います。
茨城に自動車でお越しの際には、横断歩道にはくれぐれも
ご注意ください。
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