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【荷主関連部分の法規制が改正されました】茨城乳配の冷凍・冷蔵食品物流ブログ

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ブログ更新2238回目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラックドライバーの働き方改革・コンプライアンスを進めることを

目的に、貨物自動車運送事業法の荷主関連部分が改正されました。

 

具体的には、荷主はトラック運送事業者が法令を遵守して

事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないことと

する責務規定が新設されるとあります。

 

激しい競争環境と高額の車両への先行投資、そして参入障壁の

緩和によって、今までは荷主企業の言いなりにならざる負えない

環境がありました。

 

全ての荷主企業がブラックではありませんが、どこかで都合が悪い部分は

物流企業に押し付ける意識が働いている企業が多かったと思います。

 

例えば、雪や渋滞によって配送時間が伸びても運賃の増額がない

荷主が今でもほとんど。

これって物流事業者の責任ではないのですが、労基や国交省から

未払い賃金や長時間労働で厳しく指導されるので改善したくても

物流事業者にはどうすることもできません。

 

 

今回の法規制変更について思うことは、率直に言って遅すぎるの一言。

人手不足になって、ブラックな荷主企業からはどんどん物流企業が去って

いく時代に入ってきたからです。

 

こうなる前に国が法律でプレッシャーをかけてくれていれば、

ここまで業界が悪化することはなかったでしょう。

そういう意味では国も同罪なのかもしれません。

 

とはいえ、遅くてもこういった動きが出てくることは歓迎です。

物流企業の自助努力は当然ですが、荷主企業の意識改革が進めば

改善スピードは飛躍的に向上するからです。

 

今後は、働きかけ・要請・勧告といったぬるい罰則ではなく、

荷主企業が本腰を上げざる負えない厳しいものに変えることで、

お互いが改善に向けて協力できるようにバックアップしてくれることを

願いたいです。

 

 

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