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ブログ更新2460回目。
新コロナウイルスの大流行が社会を騒がせています。
沈静化の兆しがあるとは言われていますが、まだまだ
予断を許さない状況に変わりはありません。
そこで、食品企業が既存取引先である物流企業に対して
確認しておくべき「物流会社の衛生管理」について
お話したいと思います。
大きく分けて以下の3つをお話しします。
・社員の健康管理
・設備の衛生管理
・衛生管理のルール
まず、社員の健康管理について。
なぜ健康管理が最も優先されるべきかというと、「物流」と
いうのは必ず人の手を介して行われるものだからです。
様々な場所を訪問するドライバーがウィルスなどを持ち運び
拡散してしまった…。
また社内で感染が拡がって輸配送できるドライバーが
いなくなってしまった…。
このような事態にならないような対策が行われているか
しっかりと確認しておきましょう。
新型コロナウイルスに関する対策はマスコミから
十分な対策手法が情報提供されていますし、荷主企業からも
現場に情報が提供されていると思いますので、ここでは
通常必要とされる衛生管理のポイントについてお話したいと
思います。
確認すべきポイントの1番目は定期健康診断の受診です。
物流業界は、国土交通省の指導により最低でも年に1回は
従業員に健康診断を受診させることが義務付けられていますが、
まだまだ徹底されていない企業が多いのが現状です。
お客様や社会に対する影響を考えれば、年に2回は健康診断を
行っておきたいところです。
次に、検便です。
物流会社といえども食品を扱う以上、毎月の検便は義務と
考えたいですね。
特に冷蔵食品や生鮮・鮮魚を扱う物流企業は必須です。
これをやっていない食品物流企業はとても多いので
ご注意ください。
そして、記録です。
万一トラブルがあった際に、過去の診断や検査結果が
記録としてすぐに提出できるような準備が大切です。
健康診断の受診状況、インフルエンザの予防接種の有無、
検便の実施など、委託している物流会社の社員の健康管理
状況を再度確認してみることは、企業防衛の観点からも
必要なことです。
長くなりましたので、続きは次回にお話させていただきます。
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