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【今週の安全ポイント 見通しの悪い交差点では「徐行義務」を忘れずに】茨城乳配の冷凍・冷蔵食品物流ブログ

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ブログ更新3878回目。

 

 

2025年5月第2週目の動画KYTによる事故防止研修の

安全ポイントのご紹介です。

ディ・クリエイト社から配信された週刊KYT動画で

紹介されていた事故防止ポイントは、

”信号のない見通しの悪い交差点では何が起きるかわからない。

相手に一時停止があるとしても徐行と構えブレーキで備えよ”

です。

 

 

 

今週の事故防止安全研修では、

「見通しの悪い交差点における徐行義務」

について、実際のドライブレコーダー映像を用いて

確認を行いました。

社員の皆さんはすでに受講済みかと思いますが、

改めてこの内容について、ブログで振り返ってみたいと思います。

 

研修で使用した映像は、住宅街の細い道路を走行する自社車両の

ドライブレコーダー映像でした。

映像の終盤、車両は左右の見通しが非常に悪い交差点に

差しかかります。

このような場所は、道路交通法第42条に定められた

「徐行すべき場所」に該当します。

 

 

 

 

法第42条では、

「左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき、または

交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき」

は、たとえ一時停止の標識がなくても必ず徐行しなければならない

とされています。

 

 

 

 

 

 

研修映像の現場では、自車が優先道路ではあるものの、

左右が建物や植栽で遮られている状況で徐行せずに

進行した結果、一時停止を無視して交差点に進入してきた

相手車と出会い頭の衝突事故を起こしていました。

徐行と構えブレーキの態勢をとっていれば避けられた事故でした。

 

 

特に輸配送業においては、住宅街や狭い路地への出入りが日常的に

発生します。その中で、

「標識がないから大丈夫」

「これまで事故がなかったから大丈夫」

といった油断が、取り返しのつかない事故を招く原因となります。

茨城乳配では、法令遵守と安全運転はもちろんのこと、

ドライバー一人ひとりが「危険を予測し、先回りして行動する」

ことを求めています。

 

 

見通しの悪い交差点では、車両の動きをしっかりとコントロールし、

徐行または一時停止を心がけること。

予想に反する出来事が起きる前提で、防ぐ意識を持つことが大切です。

このブログをお読みいただいている皆様も、安全なドライビングの

参考にしてください。

今日もご安全に。

 

 

 

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