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【自転車「ながら運転」11月から罰則の対象へ】茨城乳配の冷凍・冷蔵食品物流ブログ

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ブログ更新3752回目。

 

 

 

 

11月1日から自転車運転のルールが変わり、スマートフォンを

見ながらの「ながら運転」が罰則の対象となりました。

 

 

今回施行された改正道路交通法では、スマホを使ったり、

見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止され、

新たな罰則が設けられました。

「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合には、

1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

危険を生じさせなくても、運転中にスマホ画面を注視した場合には

6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となるようです。

 

 

自転車運転者のながら運転を見かける機会は本当に多くなりました。

車道を通行するルールですから、自動車と同じ道路をふらつきながら

運転しているのを見ると、追い抜くのを躊躇してしまいます。

歩行者と接触する場面を見たこともありますが、ぶつかるまで

まったく気づいていない様子でスマホを注視するリスクの大きさを

感じました。

 

また、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても

3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになり、

違反者にお酒を提供した人などにも罰則が適用されることになりました。

この辺は自動車の運転法規に準じた考え方で、もっと早く改正しても

良かったように感じます。

 

安全な運行をしている自転車利用者もたくさんいる中で、今回の法改正は

自転車を利用する人にとって少し厳し過ぎる感じもしますが、

人の命を守るためと考えれば理にかなったものだと私は思います。

 

自動車も自転車も、悲しい思いをする人を出さないことを念頭に

お互いが気配り目配りしながら運転することが大事なのだと思います。

この機会を利用して、社内に向けて自転車運転についての注意喚起と

自転車利用者への配慮の仕方について情報発信していこうと思います。

 

 

 

 

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